住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)が去る2018年6月15日に施行されました。
年間提供日数の180日規制、住宅設備の要件、役所への物件の登録と、非常に厳しいものとなっています。
詳しい民泊新法を確認されたい方はこちらへ。
鳥取県で生活をし感じるのは、とにかく人が少ない。
これは田舎の命題だと思いますが、田舎での土地活用を考えた時に、大枠でのリゾート開発が正解だと思っています。
リゾートというと、大規模ですが、木造戸建程度で、友達通しや家族で貸切に出来る程度のコテージ・ロッジやペンションのような物です。
そして、今何かとキーワードになっている、「生活をするように旅をしたい」ということ。
旅の恥はかき捨てとせずマナーを重んじ、地元の人が使っているスーパーで買い物し、地元の人が行く飲食店で食事をする、地元に溶け込んで、旅をするスタイルです。
今までのコテージ・ロッジやペンションは住宅地と線引きが出来ていましたが、民泊は、生活の中にあるのが特徴的です。
田舎でのリゾート開発(大げさですが)は、木造中古の民泊(もしくは簡易宿所の登録)が償却も早く、悪くないかなと思っています。
実際、湯梨浜町の木造中古ですと、中古乗用車くらいの値段からありますので、手を出すにも丁度いいと思います。
住宅宿泊管理業者の委託が必須に
民泊新法において、同じ建物・部屋内に住んでいない家主不在型の民泊の場合必ず住宅管理業者に全ての民泊業務を委託する必要があると制定されました。
- <委託が必要な住宅管理業務とは?>
- 宿泊者等への対応に関する業務
- カギの受け渡しや本人確認、宿泊者名簿の作成等
- 清掃・衛生業務
- 部屋の清掃や洗濯、備品の管理等
- 住宅・設備管理及び安全確保業務
- ライフライン等設備の維持管理、非常時や苦情への対応・駆けつけ等
- 宿泊者等への対応に関する業務
私自身、民泊サイトにも物件を登録し、事業者として運用をしています。
鳥取県の観光業界の状況も第一線で把握していますので、少しでもお役に立てればと思っています。
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