住宅宿泊管理業者の登録

国土交通省 中国地方整備局より登録審査が通ったとの連絡がありました。

住宅宿泊事業法の施工日となる平成30年6月15日に正式に登録がされることになりますので、平成30年6月14日までは事業は行うことが出来ませんが一先ず順調です。

 

住宅宿泊事業、民泊に関しての僕の思いはまた改めて書くこととして、この記事を見て頂いている方はご存知の方も多いと思いますが、私の実家は、はわい温泉で宿を経営して約40年になります。

建物は古いですが経営は順調で、クリーニングを主としたルームメイキングから、シーツ・タオル類のリネン関係、Airbnbなどへのリスティングの掲示から予約の管理、外国のお客様との連絡調整など、民泊に関して考えられる様々なノウハウを事業者様へ還元していきたいと考えています。

重要なこととして、民泊をご利用頂くお客様へ、顔の見える宿泊施設主体の民泊管理会社でありたいと考えています。この点が、不動産屋さん主体の民泊管理会社とは異なる点です。

 

さらに言えば、簡易宿所などの旅館業法に対応した物件にしてしまうことで、営業日数だけでなく様々な恩恵を受けられます。その為には消防などの設備投資を行う必要がある為、採算性を比較することとなってきます。

具体的な事案もご紹介出来るといいなと思っています。

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